消防同意
確認審査にあたっては、さまざまな行政部門が関係してきます。たとえば、道路、都市計画、下水道、保健所、文化財保護、警察署などがありますが、なかでも、消防署は、建築基準法の防火・避難の分野で密接にかかわってきます。
確認申請や特定行政庁の許可を受ける際、その建築物の建設地の消防長に、消防法の観点から計画建築物の防火・避難の面で安全性に関する意見を聞き、問題ないという「同意」をもらった後でなければ、確認や許可がおりません。
尚、防火・準防火地域以外の専用住宅では、同意ではなく、建築確認後に消防長へ通知することで足りるとされています。ただし、兼用住宅では、住宅以外の部分が住宅部分より大きい、もしくは50m2を超える場合は、同意が必要となります。