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2019年10月18日

設計者の選定方式について

今回は、建築における設計業務をはじめとした、コンサルティング業務に関する発注方式について説明します。民間建築物においては、以下のうち、プロポーザルや特命随意契約が一般的です。

特命随意契約

特定の設計者等に直接委託する契約です。競争原理が働かず、設計料が高くなりがちな点に注意を要しますが、発注者側の手間が省ける点にメリットがあります。また、基本構想から発注者と密になって協業することが必要な場合や、過去から継続的に設計業務を発注してきていて、その連続性を鑑み、特定の設計者に発注することが合理的な場合などに用いられます。

⒉コンペ(設計提案競技)

発注者が複数の設計者から、対象プロジェクトについて設計案の提示を求め、その中から最も優れた設計案を選定、その提案者を設計者に指名する方法です。応募者側に、多大な人手と費用が必要となる点が、デメリットです。

プロポーザル

発注者の仕様に合わせて、設計者・コンサルタント等の考えを表現するものであり、コンペが「案」を選ぶのに対して、設計する「人」や「仕組み」を選ぶ点が特徴です。

資質評価

設計対象となる建築物と類似の実績有無、設計思想、設計手法などを審査会が提出書類および面談等で確認し、最終的に一名に絞り込んでいく手法です。

⒌設計入札

最低価格の応札者を設計者として選定する方法です。多くの自治体で一般的に採用されています。

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